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「住宅瑕疵担保履行法」講習会

「住宅瑕疵担保履行法」という法律を

ご存じですか。

新築住宅については、平成12年4月施行の

「住宅の品質確保の促進に関する法律」(住宅品質確保法)

に基づき、売主および請負人に対し構造耐力上主要な

部分と雨水の侵入を防止する部分について10年間の

瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。

 

ある設計士による「構造計算書偽装問題」では、

デベロッパーが分譲したマンションの構造耐力が不足して

いたため、建て替えを含む工事費に多額の費用がかかる

ことが判明、本来なら法律で義務化された瑕疵担保責任が

デベロッパーに履行されていたなら購入者の負担は生じな

かったはずでが、デベロッパーは倒産してしまいました。

 

住宅品質確保法だけでは、消費者保護が不十分である

ことが分り、売主や請負業者の財務状況によっては義務が

果たせない場合があることが明らかにないました。

国や地方公共団体も資金支援を行いましたが購入者は、

既存の住宅ローンに加え新たな負担を抱えることになりました。

こうした問題に対応した法律が「特定住宅瑕疵担保責任の

履行に関する法律」(瑕疵担保履行法)です。

 

平成12年に施行された「住宅品質確保法」は、民法の特例

として瑕疵担保責任を義務づけ等定めていましたが、

「瑕疵担保履行法」は住宅品質確保法で定められた瑕疵担保

責任を履行するための措置を住宅供給者に義務付けています。

したがって、二つ法律が相まって、買主の救済が図れる制度と

なってます。

 

新築住宅の売り主または請負人は(建設業者・宅建業者)が、

平成21年10月1日以降お客様に新築住宅を引き渡す際には、

保険の加入が義務化されています。

当社も、(株)あんしん保証に加入しております。

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